司法書士 WEB問題演習
司法書士の解説付きWEB問題を全900問公開しています。今日の10問、科目別演習、間違い復習を使って、理解度確認と弱点対策を無料で進められます。
掲載している問題は、試験範囲や公式情報等を参考に、資格ブートキャンプが独自に制作した試験対策用の予想問題です。実際の過去問を転載したものではありません。
WEB問題の効果的な使い方
司法書士の理解度確認と弱点対策に活用できます。
まずは「今日の10問」で習慣化
一度に大量の問題を解くより、毎日少しずつ継続して問題に触れることで、 知識の抜けや忘れている論点を見つけやすくなります。 正解数だけでなく、迷った問題も復習対象として確認してください。
苦手分野は「科目別学習」で集中対策
正答率が低い科目や理解が曖昧な分野は、科目別に繰り返して解きます。 同じ論点を複数回解くことで、選択肢の違いだけを覚えるのではなく、 正解の根拠を説明できる状態を目指します。
- 最初に10問程度解いて現在の理解度を確認する
- 間違えた問題・迷った問題の解説を確認する
- 苦手科目を科目別学習で集中的に解く
- 数日後に「間違い復習」で定着したか確認する
WEB問題とPDF教材の使い分け
WEB問題が向いている学習
その場で採点・解説を確認したいとき、日々の学習進捗や正答率を見ながら学びたいとき、 間違えた問題だけを効率よく復習したいときに向いています。
PDF教材が向いている学習
科目ごとにまとめて問題を解きたいとき、印刷して書き込みながら学びたいとき、 端末へ保存してオフラインで繰り返し復習したいときに向いています。
WEB問題で弱点を見つけ、PDF教材で該当科目を反復し、その後に再びWEB問題で確認すると、 「理解度確認 → 弱点整理 → 反復復習 → 再確認」という学習サイクルを作りやすくなります。
科目を選択する
科目ごとの問題から設定数ずつ出題します。
問題データを読み込んでいます…
実際の収録問題から掲載
司法書士の代表問題
資格ブートキャンプでは、 司法書士のWEB問題を公開しています。 以下は実際に収録している問題から、 収録科目ごとに1問ずつ掲載した代表問題です。
すべて4択形式で、 正答だけでなくア・イ・ウ・エそれぞれの解説と 総合解説を確認できます。
出題分野:意思表示
Aが、売る意思がないのに冗談で自己所有物をBに売る旨を表示した。心裡留保に関する次の記述のうち、民法上正しいものはどれか。
- ア. 相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる。
- イ. 表意者が真意でない意思表示をしたときは、相手方の認識にかかわらず常に無効となる。
- ウ. 表意者が真意でないことを後から主張すれば、意思表示は当然に取り消すことができる。
- エ. 相手方が真意でないことを知っていても、表示どおりの効果が必ず生じる。
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正答: ア
イ:誤り。民法93条は心裡留保を原則有効としている。
ウ:誤り。取消しではなく、93条所定の場合に無効となる。
エ:誤り。相手方が知っていた場合は無効となる。
総合解説:民法93条は、表意者が真意でないことを知ってした意思表示でも原則として有効とし、相手方がその真意でないことを知り又は知ることができた場合に限り無効とする。
出題分野:登記できる権利・登記能力
不動産登記法上、権利そのものを登記することができるものはどれか。
- ア. 配偶者居住権
- イ. 留置権
- ウ. 占有権
- エ. 使用借権
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正答: ア
イ:誤り。留置権は同条の列挙に含まれない。
ウ:誤り。占有権は同条の列挙に含まれない。
エ:誤り。使用借権は同条の列挙に含まれない。
総合解説:不動産登記法3条は配偶者居住権を登記することができる権利として列挙している。 根拠は不動産登記法第3条である。不動産登記法上の登記対象となる権利を識別することが重要である。
出題分野:設立・定款
株式会社の設立における発起人の設立時発行株式の引受けについて正しいものはどれか。
- ア. 各発起人は、設立時発行株式を少なくとも1株は引き受けなければならない。
- イ. 発起人全体で1株以上引き受ければよく、各発起人が引き受ける必要はない。
- ウ. 発起人は設立時発行株式を引き受けることができず、募集により全株を引き受けさせる。
- エ. 発起人が法人である場合には株式を引き受けなくてもよい。
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正答: ア
イ:誤り。義務は発起人ごとに課される。
ウ:誤り。発起人自身が1株以上を引き受ける必要がある。
エ:誤り。発起人が法人であることによる例外はない。
総合解説:正しい。会社法25条2項は、各発起人に設立時発行株式1株以上の引受けを要求している。 発起人の株式引受義務を理解する。
出題分野:登記事項・登記の効力
株式会社Aで代表取締役の変更が生じたが、変更登記前に第三者Bとの取引が行われた。会社法上、登記事項の変更をBに対抗できるかについて正しいものはどれか。
- ア. 登記すべき事項は、登記前は善意の第三者に対抗できない。
- イ. 登記前でも、社内で変更決議が成立した時点からすべての第三者に当然に対抗できる。
- ウ. 登記前は悪意の第三者にも一切対抗できない。
- エ. 登記事項の対第三者効は商業登記と無関係であり、常に民法の占有だけで決まる。
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正答: ア
イ:誤り。登記事項については公示のための登記が第三者対抗関係で重要になる。
ウ:誤り。会社法908条1項が保護するのは原則として善意の第三者である。
エ:誤り。会社法に登記の効力について明文の規定がある。
総合解説:正しい。登記事項は登記前には善意の第三者に対抗できないのが原則である。 商業登記の対第三者効を理解する。
出題分野:人権
個人の尊重と幸福追求権を定める日本国憲法13条の内容として正しいものはどれか。
- ア. すべて国民は、個人として尊重され、生命・自由・幸福追求に対する権利は、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
- イ. 幸福追求権は外国人に限って保障され、日本国民には適用されない。
- ウ. 幸福追求権は法律によって一切制限することができない絶対的権利である。
- エ. 憲法13条は個人の尊重を定めるが、生命及び自由には言及していない。
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正答: ア
イ:誤り。保障主体を逆にしている。憲法13条は「すべて国民」を対象に規定する。
ウ:誤り。同条自身が公共の福祉との調整を予定している。
エ:誤り。同条は生命・自由・幸福追求に対する権利を明記する。
総合解説:正しい。憲法13条の文言に沿う。 この問題では、憲法13条の個人尊重と幸福追求権の位置付けを理解することがポイントである。正答肢だけでなく、他の選択肢が条文・判例のどの要件と異なるかを対比して整理する。
出題分野:申請人・登記原因・日付
登記名義人Aが2026年4月8日に自己所有の甲土地をBへ売却し、同日に所有権が移転した。代金決済も同日である。所有権移転登記の記述として最も適切なものはどれか。
- ア. 登記権利者をB、登記義務者をA、登記原因を「2026年4月8日売買」とする。
- イ. 登記権利者をA、登記義務者をB、原因を「2026年4月8日売買」とする。
- ウ. 登記権利者をB、登記義務者をA、原因を「2026年4月9日売買」とする。
- エ. Bが単独で「2026年4月8日相続」を原因として申請する。
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正答: ア
イ:誤り。権利を取得するBが登記権利者、失うAが登記義務者である。
ウ:誤り。設例では所有権移転の効力は4月8日に発生している。
エ:誤り。売買による移転であり、原則としてA・Bの共同申請である。
総合解説:正しい。売買により所有権を取得するBが登記権利者、登記名義を失うAが登記義務者となり、原因日付は所有権移転の効力発生日である。 売買による所有権移転の申請人・原因・日付を特定する。記述式対策では、実体関係の発生順、申請人、登記原因・日付、添付情報を一体で確認する。